宅地建物取引主任者

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  国家資格 宅地建物取引主任者
 宅地建物取引主任者とは、不動産の取引の際に生じる契約書の作成や
 建物の売買・賃貸物件に関する重要事項の説明などを行う知識を認定する資格です。
 不動産事業所では、5人に1人の割合で宅地建物取引主任者の資格保持者を置くことが
 義務付けられており、不動産業界で働きたい方にとって魅力のある資格でしょう。

 宅地建物取引主任者は、国土交通大臣が指定した指定試験機関が、都道府県知事の
 委任を受けて行っている資格試験です。受験資格はとくになく、誰でも受験することができます。
 試験合格後、実務経験が2年に満たなかった場合は、登録実務講習を受けることによって、
 2年以上の実務経験がある者と同等以上の能力を有する者として認められます。

 
★合格率
約15%
★受験資格
とくになし
★試験科目
@土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別
A土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令
B土地及び建物についての法令上の制限、C宅地及び建物についての税に関する法令
D宅地及び建物の需給に関する法令及び実務、E宅地及び建物の価格の評定
F宅地建物取引業法及び同法の関係法令
★試験日
10月第3日曜日
★試験会場
各都道府県
★受験料
7,000円
★問い合わせ先
(財)不動産適正取引推進機構試験部 03-3435-8181

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